投稿日: 2018年3月6日 投稿者: diversity通信販売の定義・種類 通信販売業を規制する、特定商取引に関する法律(特定商取引法、旧訪問販売法)での通信販売の定義は 販売業者又は役務提供事業者が郵便等(郵便、電話、フアクシミリ、電報、郵便振替、銀行振込など)により 売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利[1]の販売または役務の提供 となっている。 なお、一般的な意味の通信販売において、事業者・消費者双方が用いる媒体は以下のとおりとなる。 テレビ・ラジオの既存局、あるいはCSやケーブルテレビなどに設置された専門チャンネル(例:QVCジャパン、ジャパネットたかた、はぴねすくらぶ) CM、テレビショッピング、ラジオショッピング、インフォマーシャル カタログ(例:通販生活、ディノス、ニッセン) フリーマガジンとして街頭や建物内に設置されるほか、ダイレクトメールで個人や会社に届けられ、回覧される。また、雑誌として書店で売られているものもある 新聞の広告・折込チラシ、各種雑誌の広告・記事 インターネットのウェブサイト(例:Amazon、楽天市場、ZOZOTOWN) ECサイト、電子商店街。 場合によってはインターネットオークションも広義の通信販売に含まれる。